税制上の優遇措置

公益財団法人ミレ教育財団への寄付金には、税制上の優遇措置が適用されます。

【個人が支出する寄附金】

下記のように、所得税・住民税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。

所得税

ミレ教育財団は、寄付金の「税額控除」適用法人として認められており、確定申告の際に、「税額控除」、「所得控除」のいずれか有利な方式を選択いただけます。

年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。

 

①「税額控除」適用の場合

所得金額に税率をかけて算出された税額から、下記の計算式により算出された金額を控除するものです。

税額控除額=(年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)×40%(注2)

*(注1) 所得金額の40%を限度とします。

*(注2) 所得税額の25%を限度とします。

 

事例:年中の課税される所得金額が300万円、所得税額を仮に20万円とすると、その年の寄附金の合計額が12万円の場合、120,000円-2,000円=118,000円 × 40% = 47,200円が、所得税額より控除できます。

(控除額47,200円は、所得税額200,000×25%=50,000円の限度内となりますので、47,200円全額が税額からの控除対象となります。)

 

②「所得控除」適用の場合

所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付にかかる金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付に関しては下記の計算式により算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。

 

所得控除額=年間の寄附金合計額(注1)-2,000円)

*(注1) 所得金額の40%を限度とします。

 

事例:年中の総所得金額が300万円、所得税率10%、寄附金の合計額が12万円の場合、120,000円-2,000円=118,000円が、総所得金額より控除できます。

※118,000円×10%=11,800円相当額が節税

(控除額118,000円は、総所得金額 300万円×40%= 120万円の限度内となりますので、118,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

 

※控除を受けるためには、確定申告(2/16~3/15)を行なうことが必要です。当財団が発行する「寄附金受領証明書」、「税額控除に係る証明書」(領収書の裏面に印刷)を添付して税務署に申告してください。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

個人住民税

東京都にお住まいの方の寄付金は、東京都の条例に基づき、個人都民税の税額控除の対象となります。

所得税の確定申告の際に、個人都民税の寄付金控除も合わせて申告できます。

 

個人都民税控除額=(寄付金額(注1)-2,000円)×4%

*(注1) 所得金額の30%を限度とします。

 

相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要です。相続税申告をされる方はご連絡ください。

なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

【法人が支出する寄附金】

法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

 

(A)一般損金算入限度額:(所得金額の2.5%+資本金等の額(注3)の0.25%)×1/4

(B)別枠の損金算入限度額:(所得金額の6.25%+資本金等の額(注3)の0.375%)×1/2

*(注3)資本の金額と資本積立金額の合計額です。

 

事 例:年中の所得金額が 1千万円、資本金が2千万円の場合

(A)一般損金算入限度額=

(10,000,000円×2.5%+20,000,000円×0.25%)×0.25=75,000 円

(B)別枠の損金算入限度額=

(10,000,000円×6.25%+20,000,000円×0.375%)×0.5=350,000 円

したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=425,000円)の損金算入が認められます。

 

※決算時に、寄付金の損金算入に関する明細書と「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付して提出下さい。 限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。

本財団が特定公益増進法人であることの証明書は「寄付金受領証明書」の裏面に印刷されています。

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