第1章 総則
名称
- 第1条
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この法人は、公益財団法人ミレ教育財団と称する。
事務所
- 第2条
-
この法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
第2章 目的及び事業
目的
- 第3条
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この法人は、日本の諸学校及びこれらに準ずる教育施設における児童及び青少年を対象とした朝鮮・韓国語及び朝鮮・韓国文化の教育の推進又は充実に寄与する事業を行い、もって日本と朝鮮半島の相互理解を図り、新たな国際社会の発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 朝鮮・韓国語教育及び朝鮮・韓国文化教育の充実とそれらを施す施設に対する助成
(2) 児童・生徒への奨学金給付
(3) 日本と朝鮮半島の相互理解に関する事業
(4) 仲立業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業前項の事業は、東日本地域を中心に行う。
第3章 資産及び会計
基本財産
- 第5条
-
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めたものとする。
基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の決議を経るものとする。
財産の管理及び運用
- 第6条
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この財産の管理及び運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資産運用規程によるものとする。
事業年度
- 第7条
-
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
- 第8条
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この法人の事業計画書及び収支予算書、並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
事業報告及び決算
- 第9条
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この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録前項の承認を受けた書類は、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第4章 評議員
評議員
- 第10条
-
この法人に評議員6名以上11名以内を置く。
評議員の選任及び解任
- 第11条
-
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設置されかつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
任期
- 第12条
-
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
報酬等
- 第13条
-
評議員は無報酬とする。
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬並びに費用に関する規定による。
第5章 評議員会
構成
- 第14条
-
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
- 第15条
-
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事並びに評議員の報酬並びに費用に関する規定
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の決算書類の承認
(5) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
- 第16条
-
評議員会は、定時評議員会として年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
- 第17条
-
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
招集の通知
- 第18条
-
代表理事は、評議員会開催の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときには、招集の通知をへることなく、評議員会を開催することができる。
決議
- 第19条
-
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
議長
- 第20条
-
評議員会の議長は、評議員の決議により選任する。
決議の省略
- 第21条
-
理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
報告の省略
- 第22条
-
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
議事録
- 第23条
-
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第6章 役員
役員の設置
- 第24条
-
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上11名以内
(2) 監事 3名以内理事のうち1名を代表理事とする。
代表理事以外の理事のうち、1名を常務理事とする。
前項の常務理事をもって「一般社団・財団法人法」第197条において準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
役員の選任
- 第25条
-
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
代表理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けるものとする。
理事の職務及び権限
- 第26条
-
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
代表理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
- 第27条
-
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
その他、監事に認められた法令上の権限を行使し義務を履行する。
役員の任期
- 第28条
-
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
- 第29条
-
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
報酬等
- 第30条
-
理事及び監事は、無報酬とする。
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第7章 理事会
構成
- 第31条
-
理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
- 第32条
-
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
開催
- 第33条
-
理事会は、定例理事会として毎年2回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
- 第34条
-
理事会は、代表理事が招集する。
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
決議
- 第35条
-
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
- 第36条
-
理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
報告の省略
- 第37条
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理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
議事録
- 第38条
-
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する
第8章 顧問
顧問
- 第39条
-
この法人は顧問を若干名置くことができる。
顧問は、代表理事の相談に応じ、参考意見を述べる。
顧問は、理事会において任期を定めた上で、選任することができる。
顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第9章 選考委員会
選考委員会
- 第40条
-
この法人の、第4条第1項第1号から第3号に記載する事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議によりその事業に応じて選考委員会を設置することができる。
選考委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
事務局
- 第41条
-
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には所要の職員を置く。
重要な職員は、理事会の承認を得て任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
定款の変更
- 第42条
-
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
解散
- 第43条
-
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
公益目的取得財産残額の贈与
- 第44条
-
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・財団法人認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属
- 第45条
-
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、「公益社団・財団法人認定法」第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第12章 公告の方法
公告
- 第46条
-
この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
細則
- 第47条
-
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- 変更後の定款は、「公益社団・財団法人認定法」第4条に定める認定を受けた日から施行する。
- 第1条の改正規程は2013年10月1日から施行する。
- 第4条第2項の変更については、2015年12月10日より施行する。
- 第24条第1項(1)の変更については、2016年12月9日より施行する。
- 第4条第1項(4)の変更については、2018年2月6日より施行する。
- 第46条の変更については、2019年12月5日より施行する。
- 第10条の変更については、2020年11月27日より施行する。
- 第24条第1項(1)の変更については、2022年12月13日より施行する。
- 第7条の変更については、2023年12月15日より施行する。
- 第7条(事業年度)の規定にかかわらず、第12期の事業年度は、2023年10月1日から2023年12月31日までの3か月間とする。