目的
- 第1条
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この規程は、公益財団法人ミレ教育財団(以下「この法人」という。)の事業活動に伴う個人情報を保護するため、この法人の理事、監事、評議員、選考委員及び職員等、当該事業活動に携わる者が遵守すべき基本事項を定めることを目的とする。
用語の定義
- 第2条
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この規程において、この法人の事業活動に伴う個人情報(以下「個人情報」という。)とは、この法人の事業を遂行する上で取得した本人の氏名、生年月日、その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
利用の目的
- 第3条
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この法人が利用・保管する各種個人情報の利用目的は次のとおりとする。
【寄附者の個人情報】
・寄附の申込に関連する業務
・この法人が関わるプロジェクトや助成先団体等の事業に関する案内
・助成先団体(寄付者が使途を指定した団体)への提供(本人の同意を得た場合のみ)
・データ分析やアンケート等の実施及びその結果をこの法人の事業に活用するとき
【助成先団体の個人情報】
・助成申請の公募に関連する業務
・データ分析やアンケート等の実施及びその結果をこの法人の事業に活用するとき
【奨学生の個人情報】
・奨学生の募集に関連する業務
・データ分析やアンケート等の実施及びその結果をこの法人の事業に活用するとき
個人情報の安全性管理
- 第4条
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個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩など個人情報に関するリスクに対しては十分な注意を払い、個人情報の安全性を確保しなければならない。
個人情報保護管理責任者
- 第5条
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個人情報保護管理責任者は常務理事が担う。
個人情報保護管理責任者は、この規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、個人情報の取得、利用等の取扱業務に従事する者にこれを理解させ、遵守させるための措置を講ずるものとする。
個人情報の廃棄等
- 第6条
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個人情報の消去と廃棄は、その権限を与えられた者が、外部への漏洩・紛失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法で、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。
個人情報に係わる書類を廃棄又は消去する場合は、廃棄又は消去方法を明確にし、常務理事の承認を得なければならない。
個人情報の廃棄の委託等
- 第7条
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前条に伴う個人情報の廃棄等を溶解業者等に委託する場合は、委託先を慎重に厳選するものとする。
前項の場合においては、委託に係る契約事項が確実に遂行されていることを適宜監督しなければならない。
個人情報の利用及び提供
- 第8条
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個人情報の利用及び第三者への提供は、法令に基づく場合を除き,第3条の規定に基づく利用目的の範囲で行わなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 本人又は公衆の生命、健康及び財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
(2) 個人情報を統計(多数の個人情報を集約)し、本人を特定できない形式でその統計表を第三者に提供する場合
(3) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき
個人情報の正確性管理
- 第9条
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個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。
個人情報の開示等
- 第10条
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個人情報の開示、照会を求められた場合は、厳正に本人の確認を行い、適切に対応しなければならない。ただし、奨学生の選考過程等に関する情報については、この限りではない。
個人情報の訂正等
- 第11条
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個人情報の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という)を求められた場合は、厳正に本人の確認を行い、記載事項等を確認し、速やかに訂正等をしなければならない。
個人情報の利用停止等
- 第12条
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個人情報の利用停止及び消去、またはこの法人からの連絡等を拒まれた場合は、厳正に本人の確認を行い、これに応じなければならない。
附則
この規程は、2022年9月28日から施行する。(2022年9月28日理事会決議)