役員、評議員、顧問及び選考委員等の報酬並びに費用に関する規程

目的及び意義

第1条

この規程は、公益財団法人ミレ教育財団(以下「この法人」という。)の定款第13条、第30条及び第39条の規定に基づく役員、評議員、顧問、及び選考委員等の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

定義等

第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 評議員とは、定款第10条に基づき置かれる者をいう。
(3) 顧問とは、定款第39条に基づき置かれる者をいう。
(4) 選考委員等とは、定款第40条の規定に基づき設置された選考委員会並びに定款第4条1項1号から第5号に規定する各事業を推進するために設置された各種委員会の委員をいう。
(5) 報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費交通費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

報酬の支給

第3条

役員、評議員、顧問及び選考委員等は無報酬とする。

費用の支給

第4条

この法人は、役員、評議員、顧問及び選考委員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(1) 理事会、評議員会、選考委員会及び各種委員会に出席又は傍聴した時は交通費として片道あたり一律2,500円、これを超える場合には実費相当額を支給する。
(2) 宿泊を伴わざるを得ない場合には、一泊15,000円を上限として実費を支給する。
(3) その他職務の遂行に伴って発生した費用に関しては実費を支給する。

公表

第5条

この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬並びに費用の支給基準として公表するものとする。

改正

第6条

この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。

補則

第7条

この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則

この規程は、2022年12月13日から施行する。(2022年12月13日定時評議員会決議)